どうも緋色です。
今回はFIREとは直接関係はありませんが、お金に関することを書いているブログなので、「子ども医療費助成制度」についての体験談を書きたいと思います。
今回は特に以下の方を対象としています。
- 健康保険に加入している方(会社員)
- 9歳児未満のお子様がいらっしゃる方
子供の眼鏡を作ることになった経緯
事の始まりは、先日上の子が三歳児検診だったのですが、そこで乱視の疑いを指摘されてしまいました……。改めて病院で診てもらったところ「遠視」と診断されました。ただ、今から矯正用の眼鏡をかけ始めれば、成長と共に視力も向上するとのことだったので、早速矯正用の眼鏡を作ることにしました。その時に、「療養費の支給」についてのプリントを貰いましたので、解説を加えてながらご紹介します。
療養費の支給の仕方
子供の弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給条件
支給対象:小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡が支給対象(難しく書きましたが、要は医師が認めたものならば対象になります)
対象者:9歳児未満の子供
給付額:眼鏡の場合、最大税込38,902円を上限とし、支払った金額の7割が保険給付(小学校就学前の子供は8割給付)
(※我が子の場合、3歳で眼鏡を作成したので、この記事では赤字の所をもとに話を進めていきます)
更新条件:5歳未満は1年以上の装用。5歳以上は2年以上の装用
申請に必要なもの
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(病院から貰えます)
- 治療用眼鏡等の領収書(※宛名は子供名義)(眼鏡屋さんに言えば貰えますので、必ず書いてもらうようにしましょう)
- 療養費支給申請書(子供が加入する保険の事務局、要はお勤めになっている会社の健康保険組合に申請すると貰えます)
- 銀行口座番号と印鑑(私の場合は、給与口座に振り込むことにしたので要りませんでした)
後で詳しく解説しますが、会社の健康保険組合に申請後に、お住いの各市町村の子ども医療費助成制度で、さらに補助がおりる場合があります。そのときに上記の①・②の書類がまた必要になるので、必ずコピーしておきましょう
申請の手順
加入している保険事務局(会社の保険組合)に上記の書類を提出します。保険事務局が分からない方は、保険証を見ていただければ分かると思います。
私が勤めている会社の場合ですが、給料日に、保険組合から眼鏡の代金の8割が振り込まれました。
我が子の場合、45,820円の眼鏡を購入したので、上限額38,902円×0.8=31,121円(小数点切捨て)が補助されました。
そして、「保険給付支払通知書(上記の療養費支給申請書にあたる)」が届きました。こちらを使って、各市町村役所で子供医療費助成制度の申請をします。
子ども医療費助成制度の申請をする
ここまでは、会社の健康保険を使っての申請なので、残りの分は各市町村の子ども医療費助成制度を使って補助を受けます。
申請に必要なもの
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(会社に提出した際のコピー)
- 治療用眼鏡等の領収書(会社に提出した際のコピー)
- 加入保険からの療養費支給決定通知書(上記の保険給付支払通知書にあたります。こちらは原本が必要です)
- 印鑑
- 子ども医療費受給資格証
これらを忘れずに持って、各市町村役所の子ども課(名称は各市町村で異なります)で申請をします。
申請すると、我が子の場合会社の健康保険が8割補助だったので、子ども医療費助成制度では残りの2割が補助されます。(補助金は、児童手当を申請した際の口座に振り込まれます)
我が子の場合、45,820円の眼鏡を購入したので、上限額38,902円×0.2=7,780円(小数点切捨て)が補助されました。
会社の健康保険と合わせると、31,121円+7780円=38,901円(ほぼ上限ピッタリですね)が補助されるので、実質負担は45,820円-38,901円=6,919円になりました。
最後に
いかがだったでしょうか?今回は「子ども医療費助成制度」についてお伝えしました。我が子のように、三歳児検診で弱視が見つかったりすると、親としては心配になりますね。それで眼鏡を作ることになった時に、今回の記事を思い出し、活用して頂ければ幸いです。
今回は以上です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
それでは、また!